はじめまして
— トリカブト (@abominus_g) December 4, 2024
以前万引きが現行犯で取り押さえられたものの力の加減を間違えてしまい、万引き犯死亡なんて事件がありました
しかし正直に言えば万引き犯には全く同情はできず、
寧ろずっと万引き被害に遭っていた店側に同情してしまったのを覚えております
強盗致傷罪とは、強盗の機会に被害者などが負傷してしまった場合に成立する犯罪です。
刑法240条前段に規定があります。
強盗致傷罪の刑罰は、無期懲役または6年以上20年以下の懲役です。 強盗致傷罪は、強盗罪の加重類型です。
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