ホテルの宿泊客が転落死したのは客室のバルコニーの安全性に問題があったためだとして、遺族がホテルを運営するアパホテル(東京)に計約1億3162万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、ホテル側に計約1779万円の支払いを命じた。大嶋洋志裁判長は「バルコニーに設けられていた柵は、建築基準法などに違反して基準より低く、安全性を欠いていた」と述べた。判決によると、男性(当時46歳)は2019年8月、出張で宿泊した大阪市西区の「アパホテル大阪肥後橋駅前」(休業中)で、22階の客室のバルコニーから地上に転落し、出血性ショックで死亡した。
客室の窓は開閉を制限する装置を解除すると外側のバルコニーに出られる構造だった。男性はスマートフォンで風景を撮影しており、バランスを崩して誤って転落したという。
建築基準法施行令は、2階以上のバルコニーには高さ1・1メートル以上の柵などを設置しなければならないと規定しているが、ホテルのバルコニーに設けられていた柵の高さは72センチだった。
ホテル側は訴訟で、バルコニーは非常時の一時避難場所として設置されたもので不特定多数の人の出入りを想定しておらず、同施行令の適用外だと主張した。
しかし、判決は避難用バルコニーには同施行令が適用されると判断。「避難する人は転落の危険性が高い」とも述べ、バルコニーに欠陥があったと認定した。
一方、バルコニーに非常時以外に立ち入った男性の過失も認め、賠償額は慰謝料などから算定される損害額の3割に減らした。
判決後、東京都内で記者会見した男性の妻は「子供たちも頼れる父を突然失い、悲しみに暮れている。このような事故を二度と起こさないでほしい」と話した。
アパホテルは「ご冥福(めいふく)をお祈りするとともに、ご遺族の皆さまにお悔やみ申し上げます」とした上で、「ホテルは(大阪市の)建築主事より完了検査終了後に確認済証を取得しており、建築基準法に適合していると考えている。控訴を予定しており、現時点で争点となるコメントは差し控える」と回答した。
コレ、、
ホテルは確認済証を取得している。
つまり建築基準法に適合しているという事で、、
法律上、アパホテル側に過失は無い。
このバルコニーは火災等の避難の為の一時待機場所という認定で、、
柵の高さ110センチの規定外です。
コメント欄
一級建築士です。 避難に有効なバルコニーの基準に、一般バルコニーの床面から1,100以上と言うのは適応されません。
一時的な避難場所と言う扱いになる為、手すりと言う考え方では無くなり、救助と排煙が優先の場所となり、天井から1,100以上の空けるか、天井高の1/2以上空けるかのどちらかになります。
なので、アパホテルの主張が正しいようには聞こえますが、そこに安易に出入りできたのならアパホテルにも多少の落ち度もあるように思えます。 が、子供の転落事故では無く、良識ある大人の事故ですからね。
お悔やみ申し上げます。
客室の窓は開閉を制限する装置を解除すると外側のバルコニーに出られる構造だった。
男性はスマートフォンで風景を撮影しており、バランスを崩して誤って転落したという。
100%過失だと思うけど?
入っちゃダメなところに入らない。小学校で学ぶことです。
避難用なんでロック解除できるのが当たり前です。
避難用のバルコニーに通常のバルコニーの基準を適用したら全国には数え入れないほどの基準違反のバルコニーがあるでしょうね。避難以外の用で立ち入ったのだし、容易に立ち入ることができるとはいってもサッシにはロック機能があり操作しなければロックは解除されないわけで、例えば危険なので容易にロックを外すことはできないとしたら万一の際に避難できない避難用のバルコニーだと訴訟されそう。訴訟を起こすのは自由よね。
ともかく、、
>「子供たちも頼れる父を突然失い、悲しみに暮れている。このような事故を二度と起こさないでほしい」
なんで自分の旦那の不注意だと認めないのか不思議です。
事故を起こしたのは、アンタの旦那であり、アパホテルではありませんよ。
自分達の落ち度は認めずに、訴えてカネをむしり盗ってやるとしか考えていない亡者ですね。
むしろアパホテルはこの遺族をホテルを事故物件化に棄損したと訴えるべきですね。
ホテル側に迷惑かけたことを謝罪すべきですね。
問題は、裁判官の質が低すぎるという事です。