身体軸ラボ シーズン2

    シーズン2として新たに開始します

斎藤元彦

【立花孝志党首】まぁ不起訴が妥当ですよ

だろうね。


 兵庫県の内部告発問題で、神戸地検は24日、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告(58)(名誉 毀損きそん 罪で起訴)について、県議会百条委員会の元委員長、奥谷謙一県議(40)への名誉毀損容疑などを不起訴(嫌疑不十分)とした。

 奥谷氏は昨年11月下旬、名誉毀損容疑で立花被告を刑事告訴。告訴状では、立花被告は同10~11月、内部告発者が死亡した原因を奥谷氏が 隠蔽いんぺい したとの虚偽の内容をSNSに投稿したとしていた。


 また、立花被告は県知事選期間中の同11月3日、奥谷氏の自宅兼事務所前で「出てこい奥谷」などと発言。この行為について、奥谷氏は脅迫と威力業務妨害の両容疑で被害届を県警に提出。県警が今年6月に立花被告を書類送検していた。捜査関係者によると、立花被告は任意の事情聴取で、いずれの容疑も否認していたという。


 地検は不起訴の詳しい理由を明らかにしていないが、危害を加える旨の明確な発言がなかったことなどを踏まえ、不起訴と判断したとみられる。


 不起訴を受け、奥谷氏は「率直に残念だ。そういった行為が一定許されるという間違ったメッセージになってしまうのではないかと懸念している」とコメント。脅迫と威力業務妨害の容疑について検察審査会への申し立てを検討し、名誉毀損に関しては損害賠償を求めて近く提訴する方針を示した。


>奥谷氏の自宅兼事務所前で「出てこい奥谷」などと発言。

まぁこの時に刃物なり木刀なりを所持しインターホンに映るように示していたなら間違いなく銃刀法不法所持・傷害殺人未遂や脅迫で起訴されていたでしょうね。

届出した場所での選挙演説で「出てこい奥谷」で威力業務妨害罪は飛躍し過ぎです。


>奥谷氏は「率直に残念だ。そういった行為が一定許されるという間違ったメッセージになってしまうのではないかと懸念している」

なんつーか、百条委員会第三者委員会で、丸尾まき県議や竹内元県議の「おねだり捏造・でっちあげネタ」で追及する先例も作ったんですから、、

言えたもんじゃないと思いますね。

同じ穴のムジナです。

自分は正義だから何をやっても良いという「正義の乱用」が奥谷です。はい。


そもそも斎藤知事の件は、建設土建利権の旧知事派県議と職員VS利権ぶっ潰し派の斎藤知事の構図です。

利権側の奥谷が正義とは笑えます。


>名誉毀損に関しては損害賠償を求めて近く提訴する方針を示した。

民事で、、でしょうけど、、どれだけ毀損したか出せるんですかね?

ああ潰された建設土建案件リベート遺失利益ですかね?



法と正義は別物だし、それが正義かどうかは立ち位置で見方で変わってきます。
正義がーと叫ぶ「正義の乱用(集団リンチ)」ですね。
この時立花が木刀でも竹刀でも持っていたら起訴でしたね。はい。
この件に関しては司法は機能したと言うべきです。




ところで何故に奥谷は斎藤知事を司法(裁判所)にパワハラや横領を提訴しなかったんですかね?

それは司法では勝てないから法的拘束力のない第三者委員会でリンチ(社会的抹殺・知事をクビ・自分達の利権の復活)にしたかったという事です。

丸尾まき県議や竹内元県議のおねだりのでっち上げについてはどー説明するんですかね??????

自分達は誤認でスルーなら、、立花の件も誤認ですね。はい。



アイツは悪い奴に違いないから有罪だという論理は田中角栄氏の疑獄裁判と同じです。
あの時は完全に日本の司法は死にました。


公職選挙法を改正して、政令指定都市の第一種住宅地の道幅〇mの地域での選挙演説は禁止とか、利害関係者の自宅周囲〇mでの演説を禁止とか、、
そういう縛り、規制を設けるべきでしょう。
現行法の合法的に届出て演説をした以上、そこは難しいと思います。


冷静な意見です
立花孝志の奥田に対する誹謗中傷に一定の真実相当性があったと解釈するのが妥当なんじゃあないの?
 元県民局長のPCの中身が非公開なので検察としては理由を発表できないと考えれば更に符合すると思います。 
立花に政治が介入したというのは現時点では陰謀論だと思いますね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4bb53f9583c2166fcb90b585ee4c0b14903c6c81/comments?page=2





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捏造で知事を陥れれようとしていたのは竹内県議

そう思いますけどね。

リップサービスや外交辞令で話したことを「おねだりだー」と叫び。

3000円のカニを10万円のカニがーーーーと叫んだのが竹内議員。


刑事告訴は尊厳を守るどころか、「竹内議員の捏造」を広く知らしめてしまう結果になりますね。

















https://livedoor.blogimg.jp/karadajiku/imgs/1/6/16f9845d.png



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【斎藤元彦】 ご老害はルール通り退職してくださいね

サヨク政権って無駄な人件費が多い。

縁故採用に縁故天下り、縁故定年延長、、ですね。

利権を守ろうとしたのが丸尾まきや百条委員会です。








斉藤元彦がどうの
立花孝志がどうの
百条委員会がどうのと
あれこれ言う前に
前井戸知事時代の財政が最悪だったことを
全然触れないのが
そもそもおかしくないでしょうか?



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負債を作りまくった井戸県政と井戸派職員・議員(百条委員会)

百条委員会がクソなのは、ハッキリしています。




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利権を潰された日本共産党が怒り狂っている件

まぁ報道特集ってサヨクの代弁者ですからね。

捏造特集です。




そもそも外に怪文書ビラをまいたのは外部通報で保護されない。


【公益通報者保護法11条2項】
「事業者は…3条1号および6条1号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」


ここでいう「3条1号および6条1号に定める公益通報」とは「役務提供先等に対する公益通報」すなわち「内部通報」をさす。


この条文の解釈について、斎藤知事は、「内部通報」についてのみ、通報者を保護する体制を整備すればよいと解釈している。


他方で、消費者庁の解釈では、監督官庁(2号)や報道機関等(3号)への「外部通報」についての通報者保護の体制整備が「その他の必要な措置」に含まれるということになる。


幸田教授は、「法律の条文を素直に読めば、斎藤知事が示す『内部通報に限定される』という解釈はむしろ自然であり、十分に成り立ち得る」とする。


最終的に、『有権解釈権』によって法的解釈を確定することができるのは、司法権を行使する裁判所のみです。



先ずは裁判所に訴えて確定判決を取らない限り、捏造特集の主張はただ誹謗中傷ヤジです。


消費者庁長官の発言は公務員法違反であり即刻辞任・解任・更迭がスジです。


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【消費者庁長官「新井ゆたか」は辞任せよ】消費者庁は司法権を侵害した件

法解釈の一面にしか過ぎないものを断定し、裁判所権限を侵害した消費者庁長官「新井ゆたか」は辞任せよ。

「地方はアタシの解釈に従え」と圧力をかけるのは、、自治法違反で公務員として失格で不適任です。

「新井ゆたか」の脳みそは戦前・戦中の国家統制思考です。

新井ゆたか違法



斎藤知事の法解釈は「十分、成り立ち得る」

まず、そもそも斎藤知事の公益通報者保護法の解釈は成り立ちうるのか。


実際の公益通報者保護法の関連条文を確認しよう。11条2項は、「通報者を保護する体制を整備する義務」について規定している。


【公益通報者保護法11条2項】
「事業者は…3条1号および6条1号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」


ここでいう「3条1号および6条1号に定める公益通報」とは「役務提供先等に対する公益通報」すなわち「内部通報」をさす。


この条文の解釈について、斎藤知事は、「内部通報」についてのみ、通報者を保護する体制を整備すればよいと解釈している。


他方で、消費者庁の解釈では、監督官庁(2号)や報道機関等(3号)への「外部通報」についての通報者保護の体制整備が「その他の必要な措置」に含まれるということになる。


幸田教授は、「法律の条文を素直に読めば、斎藤知事が示す『内部通報に限定される』という解釈はむしろ自然であり、十分に成り立ち得る」とする。


知事が消費者庁の「公式見解」に従う義務は「ない」

では、法令を所管する官庁による法解釈の「公式見解」と、地方自治体の長の法解釈が異なる場合、どのように扱うべきか。


ちまたでは、消費者庁の「有権解釈権」を強調し、斎藤知事がそれに従う義務を負うかのような言説が散見される。


しかし、幸田教授は、地方自治体が所管官庁の公式見解に従う義務はないと説明する。


幸田教授:「消費者庁の解釈が唯一絶対ではなく、それと異なる解釈をとること自体は否定されません。


最終的に、『有権解釈権』によって法的解釈を確定することができるのは、司法権を行使する裁判所のみです。


また、消費者庁が地方自治体に対し解釈を示すことはあくまで『助言』にすぎないので、その解釈に地方自治体が従う必要もありません。


消費者庁が『助言』を超えて、地方自治体に解釈を押し付けることはあってはならないし、知事に消費者庁の解釈に従うよう圧力をかけることも許されません」


幸田教授はその法的根拠として、地方自治法2条12項・13項を挙げる。


地方自治法2条12項は、「地方公共団体(地方自治体)に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、および運用するようにしなければならない」と定めている。


また、13項では、「自治事務」(※)については、「国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない」としている。


幸田教授:「わが国の行政法の権威で最高裁判事を務める宇賀克也博士は、これらの条文の趣旨について、『所管省庁から多少とも疑義が示されれば、自治体がその見解に納得できなくても安全策をとり、条例化を断念するのでは、地方分権の拡充を期待しえない』と説明しています(『地方自治法概説』(有斐閣)参照)。


国と地方自治体の関係はあくまでも対等です。戦前と異なり、地方自治体は国に従属させられる立場ではないのです」


消費者庁の対応の「問題点」

消費者庁の対応にはどのような問題があったのか。


幸田教授は、「消費者庁が、公式見解を明らかにする必要があると考え、県に伝えること自体は問題ない」としつつ、実際に消費者庁が兵庫県に送付されたメール、国会での消費者庁担当者の発言は、いずれも不適切だったと批判する。


幸田教授:「報道によれば、消費者庁から兵庫県へのメールの中で、『知事以下関係部署を含めて十分にご理解いただき、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申しあげます』との記載があったとされます。


これは『助言』の域を超え、自らの解釈に沿った対応をするように求める表現であり、不適切です。

また、4月23日の衆院消費者特別委員会で、消費者庁の担当官が『消費者庁が有権解釈権を持っている』と答弁しました。


これは明白な誤りです。前述の通り、『有権解釈権』を持っているのは裁判所だけです。直ちに発言を撤回すべきです」


ワタシが法よ!と、、、

政府による地方自治の締め上げ通達、、

裁判所権限を侵害した消費者庁長官「新井ゆたか」は即刻辞任せよ。


裁判所でも確定の為に、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所となっている。
それも一方的ではなく反対尋問がある。
一省庁の長官に過ぎない新井ゆたかが相手の反論も機会も受け付けず『消費者庁が有権解釈権を持っている』と答弁したのは司法権に対する越権で重大な侵害行為です。



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【兵庫県問題】局長の自殺は百条委員会のせい

奥谷がコ●したようなものです。






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丸田佳奈とやら

丸田佳奈は地上波のテレビしか見ていない不勉強バカ。

もしくは、テレビ局の意のままに意図的な捻じ曲げ発言屋かもですね。

馬鹿でないなら、つまり嘘つきです。













県民局長の自殺の原因は長岡県議と百条委員会です。








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根拠なく報道特集?を鵜呑みにして兵庫県を誹謗中傷する島根県知事とバカ達

反論されていますよ。




他県の事に首を突っ込む島根県知事。

それ管轄外で、、

他県に対する誹謗中傷・業務妨害に当たりますよ。

自分の県政に問題があってカモフラージュでもしているんでしょうかね??



再選したし、、

議会も再度の不信任決議を出していないし、、

兵庫県民がリコールしていない以上、斎藤知事は兵庫県の知事として負託を受けているんですよ。

島根県知事は兵庫県民の支持は受けていません。




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NHKが「関西熱視線」とやらで竹内や奥谷議員を擁護しているな

そもそも、、陥れようとした側は、、

同じ目に合う覚悟はしておくべきです。

あれだけマスゴミの一方的で狂った斎藤知事批判報道の支援を受けておきながら、、

世論は味方しなかった。

それは、、

怪文書だからです。

あんなものを「告発文」とするのはバカしかいないです。

主眼が、

"五百旗頭先生が無念の死を遂げたのは斎藤知事のせいだー"というバカ文書です。

アシックスの名前を出したことも名誉棄損・威力業務妨害です。

斎藤知事をパワハラだと責めるエネルギー同等で、、

これら根拠なき怪文書をバラ撒いた責任を百条委員会やマスゴミは局長に問うべきです。


テレビはその(不都合な)部分を一切取り上げない。


原作が丸尾まきと思われる「第1人者」変換も、です(笑)

第一人者

幼稚な怪文書再掲
斎藤元彦告発全文1
斎藤元彦告発全文2
斎藤元彦告発全文3
斎藤元彦告発全文4




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第三者委員会は違法かどうかを判断するものではありません

兵庫県の第三者委員会は違法な報告書を出しました。

つまり兵庫県の第三者委員会は違法

つまり無効です。





みんな言ってると通り第三者委員会って「行列ができる法律相談所」の真面目バージョンとなんら変わりがなく有識者・弁護士が集まってわいわいやるだけ。聞き取り調査もするが警察のような強制力はないし裁判ではないので被害者に対して反対尋問も行われないから被害をでっち上げることも容易。









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【嘘つき清原弁護士】テレビは余計に嘘をつく

第三者委員会「懲戒は効力がある」

清原弁護士「第三者委員会は懲戒は無効だと言っている」

これは弁護士資格はく奪しても良いね。




"誹謗中傷性の高い事実無根の嘘八百を含む
文書を業務中に書く行為は公務員失格"
+して公用PCで、です。

そういう公務員失格ヤローの名誉回復をせよと言い出す清原弁護士。


 番組では会見途中で内容を速報。
 死亡した元県民局長の告発文書に対し、斎藤知事は昨年、「うそ八百」などと内容を否定し、批判。告発者を探すよう指示した上、元局長に停職3カ月の懲戒処分を科した。公益通報者保護法への違反が指摘される告発者探しについて、第三者委は「違法」と断じ、斎藤知事自らが処分に関与したことに対しても「極めて不当」との見解を示した。

  清原氏は「第三者委員会は、県の対応は違法であり、効力がない、無効と言っている」と指摘。

 処分を下した理由の4項目のうち、少なくとも1つは公益通報したことを理由とするものだった。「第三者委員会は、告発文をマスコミなどに送ったこと、公益通報したことを理由にした懲戒処分は違法であり、効力がない、無効だとはっきり言っている。知事は記者会見でどうおっしゃるか分からないけど、少なくとも知事としてやらなきゃいけないことは、元県民局長の停職3カ月という懲戒処分を撤回するということです」と述べた。

 第三者委の調査では、文書で告発された7項目のうち、6項目は事実として認められる部分はなかったとした。これについて斎藤知事は「実名を挙げられた職員、企業、団体の名誉が回復されて良かった」と述べた。清原氏はこれと関連して、「じゃあ元県民局長の名誉はどうなのか?元県民局長だって、4つの理由のうち1つは全然、違法なことで県がやったんだと言われているのだったら、そこは撤回しないと、元県民局長の名誉は回復しない」と訴えた。


>文書で告発された7項目のうち、6項目は事実として認められる部分はなかった

ほぼガセネタ(笑)

パワハラも当事者の申告あったのか?だし、、

つまりガセネタの誹謗中傷・名誉棄損だらけの怪文書なんですよ。

知事の行いが違法かどうかの決定権は裁判所であり、最終的には最高裁でしかない。

第三者委員会が「断じ」たらそれこそ越権行為であり違法です。



清原弁護士の弁護士資格はく奪を求めます。



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プロフィール

身体軸

身体軸ラボ
立ち方歩き方座り方、中心をつかむ感覚に心と身体のあり方を地道に坦々と追求して30年が経ちました。人生の後半に入ってもまだまだ道は深く遠く何が頂上かはまるで見えません。道なき道をただ歩いていく、、その思うところを日々綴っていきます。

2003~4年頃より最初のブログを開始
2012年より「身体軸ラボ」としてブログ開始
2018年12月21日、ブログ4450記事が突然飛びました。
2018年12月22日、新たにlivedoorブログで開設。
身体軸と健康を中心テーマに引き継いで行きます。

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